◆事業所得と雑所得の大きな違いは

雑所得では赤字を繰り越す事ができません。

事業所得で青色申告をする場合、赤字が発生したときにその赤字を
3年間繰越をする事ができますが、雑所得では赤字を繰り越す事が
できません。(雑所得は、株式等の譲渡による所得以外の所得の
黒字とは損益通算できません。)

白色申告での事業所得は、損益通算ができます。

つまり、事業所得と雑所得の大きな違いは、事業所得の赤字は
損益通算が可能ですが、雑所得は赤字になっても給与所得とは
損益通算が出来ず、所得をゼロとみなされることです。

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posted by モッチーママ at 22:43 | Comment(6) | TrackBack(5) | 事業所得

◆所得税の青色申告承認申請手続を

今はかりに収入が少なかったとしても所得税の青色申告承認申請手続を
出しておくことで、青色申告などの特典が使えます。

あなたには、志があるのですからまずは形から入ってそのしくみに
慣れることが大切だと思います。

何度も書きましたが青色申告できちんと複式簿記にすると、
65万円の控除が使えますから、基礎控除の38万円を加えると、
103万円までの利益(所得)には、所得税がかかってきませんし、
夫(妻)の扶養にはいることもできます。

少しの努力で大きな節税につながりますね^^

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posted by モッチーママ at 08:14 | Comment(0) | TrackBack(10) | 簿記ってなあに?

◆自動車税について

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自動車税とは、4月1日現在の自動車の所有に対して課税される
財産税の一種です。

道路を利用するということに対して、その整備費など負担する
目的も持っています。

■納付義務のある方
  普通自動車、三輪以上の小型自動車を所有する方

■納付額
 
一例をあげると、
1リットル以下 では、        自家用29,500   営業用7,500
1リットル超〜1.5リットル以下では、 自家用34,500   営業用8,500
1.5リットル超〜2リットル以下では、 自家用39,500   営業用9,500


■納付時期と方法
  自動車税総合事務所から送付される納税通知書で、
  5月末日までに納めます。
posted by モッチーママ at 02:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 各種税金

◆所得がゼロということで課税はされません。

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パート収入は、給与所得です。

パートの収入とバランスを保つため必要経費が65万円に
満たないときでも65万円(収入金額が限度です。)を
必要経費として差し引くことができます。


例えば給与の収入金額の合計額が55万円だとすると差し引き
マイナス10万円の所得という意味ですが、実際にはマイナスと
いうのはないので、ゼロですね。

所得がゼロということで課税はされません。

つまり、マイナス部分はゼロとなり、他の所得と損益通算は
されません。
55万円ー65万円=−10万円(所得は0ゼロ)


パート収入には給与所得ではなくて、例えば外交員報酬など
事業所得になる場合があります。


事業所得の場合は、「給与所得」のように給与所得控除が
ありませんので、たとえ収入が103万円以下であっても
収入から必要経費を控除した金額が38万円を超えれば
配偶者控除は受けられませんので注意してください。


ご自分の所得が 給与所得になるかどうかわらないときは
勤め先から「給与所得の源泉徴収票」がもらえたなら、その収入は
給与所得ということになりますね。
posted by モッチーママ at 19:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 給与所得

◆白色申告で自信を持つって??

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帳面をつけることが難しい方は、白色申告をします。

これは簡単に言えば、税務署と確定申告のときに相談して申告額を
決めるのですが、所得の基準となる領収書、控除証明書などを
持って行ってその場で申告書を書きます。


いいなりになるのではなく経費としての必要性を理解して臨みましょう。
自信を持って言葉にすると押し切ることもできます。^^


白色申告は38万円を超える所得があれば、配偶者の扶養からはずれます。


なお、住民税の基礎控除は33万円ですが、扶養の判定となる金額は、
38万円ですから注意が必要です。



白色で住民税も税金がかからないようにするには、33万円までに
利益を抑えなければなりません。

白色では、所得を決めるための根拠がないので経費など、
ほとんど認められないのです。



この先の詳しいことは、こちらをご覧くださいね。
http://mochi-mama.jp/fukugyou/index.html
posted by モッチーママ at 14:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 確定申告が必要な方

◆サラリーマンの節税対策!副収入が赤字の場合の損益通算

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ご存知のように給与収入が2,000万円以下で給与所得以外の所得金額
(必要経費を差し引いた金額)が20万円以下でしたら確定申告をする
必要はありません。

ところが、サラリーマンの副収入などによる所得金額が20万円以下でも
申告したほうが得な場合もあるのです。


雑所得として副業をされている方も、すでに10%の源泉徴収分を
差引かれていれば、必要経費をきちんと計算してさえいれば、
所得(収入−経費)を計算して10%の源泉徴収分よりも所得が
少なければ支払い済みの税金が戻ることがあります。


※サラリーマンの節税対策!副収入が赤字の場合の損益通算

ところで損益通算とは、赤字の所得があった場合に特定の黒字所得と
通算できるというものです。

事業所得は給与所得と通算できますが、雑所得は損益通算が
認められていません。

しかし複数の雑所得がある場合は雑所得の中だけで通算することが
できます。

税率が20%以上の人や、副収入の所得により税率が上がってしまう人は
還付になるかどうかを計算してご確認くださいね。


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副業経理にメチャメチャ詳しくなれる本
http://mochi-mama.jp/fukugyou/index.html
posted by モッチーママ at 13:20 | Comment(0) | TrackBack(6) | 損益計算書のポイント!

◆赤字であっても青色申告を!

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事業を始めるのであれば、やはり白色ではなく、
最初から青色申告でスタートされることをオススメします。

その時に事業専用の通帳での入出金に徹底して管理することも
経理上、一番大切なことです。

たとえば、白色申告では赤字の繰越はできませんが、
青色申告にしておくと赤字が出ても3年繰越が出来ますし、
複式簿記をつけるだけで65万円控除など断然メリットがあります。

複式簿記なんて、経理ソフトがあればカンタンです。

ご参考に、こんな無料レポートを作ってみました。

【個人のカードで支払った水道光熱費などの年度末仕訳の仕方】
など、需要の多い項目についてわかりやすく書いてみました。

《目  次》

◆【 経理ソフトの振替伝票入力とは 】
◆【 振替伝票入力の基本の説明 】
◆【地代家賃の仕訳けの仕方】
◆【個人のカードで支払った水道光熱費などの年度末仕訳の仕方】
◆【「事業主貸」と「事業主借」の経理上の理解の仕方】

《タイトル》

『モッチーママ式!始めたばかりのPC経理!地代家賃の仕訳の仕方と
「事業主借」と「事業主貸」のわかりやすい経理上の理解の仕方』
 http://xam.jp/get.php?R=11416

無料レポートです。どうぞ、お読みくださいね(^0_0^)/
posted by モッチーママ at 12:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 青色個人事業主について

◆公的年金と扶養控除について

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公的年金とは国民年金 (基礎年金) や厚生年金保険、共済年金等
のことですね。

(障害年金、遺族年金、母子年金は非課税所得になるので
 税金はかかりません。)


◆65歳未満の方

公的年金が108万円以下まで、税法上 (所得税) の被扶養者になれます。
・公的年金等控除: 70万円
・所得税基礎控除: 38万円

(70万円 + 38万円 = 108万円)


◆65歳以上の方

公的年金が158万円以下まで、税法上 (所得税) の被扶養者になれます。
・公的年金等控除: 120万円
・所得税基礎控除: 38万円

(120万円 + 38万円 = 158万円)


◆ところで、この「公的年金等控除」とは何でしょう?

○65歳未満の年金受給者は、公的年金の合計額が年間130万円未満
でしたら一律70万円が控除額になるということです。

130万円以上の場合でしたら金額ごとに控除額は異なります。


○65歳以上の年金受給者は、公的年金の合計額が年間330万円未満
でしたら一律120万円が控除額となるということです。

330万円以上の場合でしたら金額ごとに控除額も異なります。


また、個人年金は雑所得のため公的年金等控除を受けることは
出来ません。



さて、公的年金等控除を受けることが出来る方は毎年10月ごろ
送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を
社会保険庁へ提出しなければなりません。

私の両親もそういえば毎年、葉書式の扶養親族等申告書を
提出していましたよね〜。


ただし65歳未満で、受給年金額が108万円(月額9万円)未満の人、
あるいは65歳以上で受給年金額が158万円以下の方々は、
この申告書を提出する必要はありません。
posted by モッチーママ at 00:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 各種控除

◆事業所得の確定申告は経費をきちんと計算する!!

◆税務署と戦ったブログはこちらからどうぞ(^0_0^)/


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事業所得の確定申告は、常日頃から経費をきちんと計算する!!

あなたの事業に年間に所得税の源泉徴収がないのでしたら、
所得税では当然のことながら還付金は発生しません。

しかし税務署から、青色申告の承認を受けている以上、事業所得の
確定申告を行わなければなりませんね。

その場合にも、少しでも税負担を軽くしたいものです。

それには事業のために使ったお金の領収書や、購入した品物の請求書や
購入代金の振込みした記録です。

それと店舗兼用住宅の場合の家賃は、住宅の広さと店舗との割合で
きちんと按分する必要があります。

電話などは、事業で使うための電話回線を設けることが出来ない場合にも
家賃按分に適正な利用料を割り出すべきです。
光熱費も仕事時間で割り出すことでその金額を経費とすることができます。
posted by モッチーママ at 12:17 | Comment(0) | TrackBack(0) | 事業所得

◆開業費の考え方

◆ここをクリックして応援をどうぞ宜しくお願い致します。


開業費とは、事業を開始するまでに発生した開業準備費用です。
たとえば、ネット起業をされるにあたりパソコンや、机、イス
など作業周りに関する費用がこれでしょうね。


開業費は会計上「繰延資産」に該当します。

開業準備をしているときには当然のことながら売上がありません。

その費用は将来の売上のための費用なのですね。
「繰延資産」とは、その支出の効果が将来にわたると思われるものです。


本来「繰延資産」は会計上の償却期間が決められていて、
償却資産で均等に償却するものとされています。

しかし税務上は、その償却は好きなときに好きなだけ計上して
よいとされています。

ですから、開業当初、利益が出ないときには無理に償却する
必要はなく、利益が出たときに償却することで利益と相殺すれば
いいのですね。


つまり経費を有効に使う工夫にもつながります^^
posted by モッチーママ at 20:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 開業の仕方