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青色申告者の特典の一つに、所得から最高65万円又は
10万円を控除するという「青色申告特別控除」があります。
(1) 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、以下のとおりです。
A 不動産所得又は事業所得のある事業を営んでいること。
B 上記二つの所得にたいする経理事務を複式簿記により
記帳していること。
C 確定申告期限内に、記帳に基づいて作成した貸借対照表を、
損益計算書とともに、確定申告書に添付して、特別控除の
適用を受ける金額を記載して提出出来ること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の
青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より
少ない場合には、その合計額が限度となります。
この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額を
いいますので、どちらかの所得に損失が生じている場合は、
その損失がないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得、事業所得の順に控除します。(損益通算)
※損益通算とは
損益通算とは2種類以上の所得があり、例えば1つの所得が黒字、
他の所得が赤字といった場合にその各所得の黒字と他の所得の
赤字とを一定の順序にしたがって差引計算を行うというものです。
(2) 10万円の青色申告特別控除
この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注1)
現金主義とは、現預金の入金や出金が起きたときに売上や仕入の
記帳をするものです。
例えば商品が1月に売れて2月に入金された場合に、1月には
売上が計上されずに、2月に売上の起票をすることになります。
しかし商品を顧客に引き渡したときに商品が移動したのですから
売上計上をしなければならないはずですね。
その場合は、本来は売掛金を計上して2月に入金という仕分けに
なります。
(注2)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の
合計額が10万円より少ない場合はその金額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の
合計額なので、どちらかの所得に損失が生じている場合は、
その損失はないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得、事業所得、山林所得の金額の順に控除します。
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教えてくださいませ
(経費として計算した額+65万円)=経費
になるのでしょうか?
それとも
(経費として計算した額(65万円含))=経費
となるのでしょうか?
青色申告特別控除は,
収入(売上など入ってきたもの全て)-経費
=所得(純粋に増えたお金)
から引かれるものです。
事業所だけで、個人は対象外でしょうか?
よろしく御願いします。
事業所だけで、個人は対象外でしょうか?
よろしく御願いします。
古い弥生会計ソフトでは控除額が450,000となってます。
事業は個人事業で軽運送をしてます。
新しい控除額は650,000と聞いたのですが、不動産や山林の売買はありません。
控除額がわかりません。教えてください。
お願いします。